伊佐市議会 2020-10-09 令和2年第3回定例会(第6日目) 本文 2020年10月09日開催
太陽光発電事業の土地減額貸付に係る住民訴訟の最高裁判所判決について御報告申し上げます。 本件につきましては、1、変更契約により生じた損害賠償金16万5,560円等の損害賠償請求を市が市長個人に対し請求することを求めること、2、市が市長個人に対し同請求をなさないことが違法であることの確認を請求の趣旨として提訴された事案であります。
太陽光発電事業の土地減額貸付に係る住民訴訟の最高裁判所判決について御報告申し上げます。 本件につきましては、1、変更契約により生じた損害賠償金16万5,560円等の損害賠償請求を市が市長個人に対し請求することを求めること、2、市が市長個人に対し同請求をなさないことが違法であることの確認を請求の趣旨として提訴された事案であります。
市が行うべき訴えの提起,催告などの時効の更新をしなかったために,時効が成立してしまった場合,怠る事実として,住民監査請求や住民訴訟がなされたこともあります。
これは今、地方自治法に基づく住民訴訟が鹿児島地方裁判所に提出されております。これはただいま係争中でございますので、こういうような議員とのやりとりというのを私の意図しない形で参考にされると、これは困るわけです。
今回の補正は、住民訴訟への応訴に要する経費について所要の措置を講じたものであり、総務費につきまして、訴訟事務に要する経費について追加の措置を講じております。この財源につきましては、財政調整基金繰入金に増額の措置を講じております。 この結果、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ54万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ181億4,099万6,000円とするものであります。
現行でのチェック機能として,議会や監査委員制度,住民訴訟など,市長以外の機関が行うとされてきています。これからの人口減社会において,地方公共団体が担う重要な役割や総合行政主体として広範な事務を処理していることを踏まえれば,これらの制度を有効に機能させ強化しながら,リスクの可視化や役割分担の明確化,監視の強化など,地方公共団体が事務を適正にするために内部統制制度の導入が必要であります。
熊本県御船町の竹バイオマス事業問題については、国の補助金約3億円の返還を町が肩がわりしたことを違法として住民訴訟となり、熊本地裁が国の補助金約3億円のうち約1億円は、事業会社が既に複数の金融機関から融資を断られているにもかかわらず、町が支出したことを違法として、町長に1億円を請求するよう町に命じたものと新聞報道で承知しております。
また,「法令順守」,「行政統治」といった視点がクローズアップされ,争訟や住民訴訟等にも的確に応えうる行政運営も必要となっております。
また,民間企業と同様にコンプライアンス(法令順守),コーポレート・ガバナンス(行政統治)といった視点がクローズアップされ,争訟や住民訴訟等にも的確に応えうる行政運営が必要となっており,「地域に根ざした政策を自ら立案できる」,「地域の諸問題に対して法を生かした解決策を自ら導き出せる」といった能力を持った人材の確保が必要となっております。
7点目、もうここに来て百条調査委員会設置を拒む理由はもはや何もなくなっており、いたずらに引き延ばしや、2度も百条委員会設置を拒むようでは、時間の経過とともに今後は、市民の目は市や当該事業者ばかりではなく議会にも疑惑の目が向けられたり、また、住民訴訟ともなれば損害賠償訴訟まで発展しかねない状況が予測をされること。
政務調査費をめぐっては、住民監査請求や返還を求める住民訴訟が全国で起こり、昨年、本市議会では、年度末の駆け込み支出が新聞社の取材により指摘されました。また、鹿児島県議会議員が、一昨年のみずからの選挙運動期間中に、選挙区内で開かれた有権者らの会合への参加を調査活動に当たるとし、政務調査費を支出していたことも発覚しています。
○21番(岡村一二三君) この神社・仏閣など政教分離住民訴訟もあるようですが,その判断はどうされているんですか。政教分離住民訴訟というのもあるわけなんですが,訴訟もありますよね。そういったものについての判断はどう考えていらっしゃったのか。
自治体は地方自治法並びに地方自治法施行令でありますが、自治体の場合では直接民主的な発想が私債権の管理のあらゆる段階で持ち込まれ、住民の直接選挙で選ばれた議員で構成された議会の議決を得なければ債権を放棄できないこと(地方自治法96条)や、自治体が徴収を行ったことにより私債権を消滅させたときに住民監査請求、住民訴訟が制度化されております。
これらの自治法上の3カ所に觝触する当給食センターの予算が執行されれば,違法による財務会計上の行為に当たり,住民監査請求の対象となり,住民訴訟の対象になると考えます。これは1人の市民でも住民監査請求,住民訴訟ですが,これは1人の市民でも意思によって成立しますが,住民訴訟に至れば霜出市長は最後は裁判所の判断によりますが,最高5億を超える支払い命令を受ける可能性があるものと考えます。
そこで若干これから何点か質問をさせていただきますが,まず初めに平成14年3月に公布された地方自治法等の一部改正法は,住民監査請求,住民訴訟制度の改革など住民が政治に参画することを目的とした主な内容となっているわけです。したがって,先ほど申し上げましたように,今日では全国各地でオンブズマンや住民の監査請求や住民訴訟など直接請求の動きがなぜ広がっていると思考されていらっしゃるのか。
このたび、住民が住基ネットからの離脱と国への賠償を求めた住民訴訟で、金沢地裁では住基ネットは憲法十三条が保障するプライバシー権を侵すなど違憲であると判断し、住基ネットからの離脱を認めました。一方、名古屋地裁の方は原告の請求を棄却するという判決を下しました。この二分したプライバシー権に対し、森市長はどのようにお考えか、御見解をお伺いいたします。 以上、御答弁ください。
それに、この四年間のうち、市民は監査請求や住民訴訟、それも本人訴訟などで力をつけてきていること。 市長、もはや市民の声は侮ることはできません。私は、住民投票は個別課題でその是非を問うもので、議会や行政に対立するものではなく、市民の声を反映し、間接である議会制民主主義を補完するものととらえていますが、市長の御見解をお示しください。 次に、日曜議会、女性議会、子供議会についてお尋ねします。
下関市の第三セクター日韓高速船の経営が破綻しまして、同市が債務処理のために支出した公金八億四千五百万円の返還をめぐる住民訴訟で被告の前の市長が山口地裁から違法として返還を命じる判決を受けて、いま広島高裁で控訴して争われております。また、福岡市の第三セクター、博多港開発が累積赤字十億五千万円を抱えて問題になっています。
一方太鼓橋は、撤去工事差しとめを求める住民訴訟で、現在係争中であります。また教育委員会も文化的価値をお認めになっています。このような渦中にありながら、河頭中学校ではこの夏休みに新しい橋の名前の募集をしました。心の教育を大合唱する一方で、両論ありながら一方の意見を押しつけるような教育のあり方に対して、教育長はどのようにお考えになるかお伺いいたします。